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税務調査の発端
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| 8月下旬にA氏飲食店に筑紫税務署員が飲食に来た模様。 9月上旬伊東署員が調査に来る。 田崎事務局が立ち会いに行ったが、署員は拒否 田崎事務局は別室にて待機。 その時、店前にて交通事故が起き、周りが騒然となったので、後日再調査と言う事に。 が、しかし!当日、伊東署員が「平成11年度の税務調査上参考の為8月の売り上げ帳を見せてくれ」と行って来る。 A氏は素直に見せた。 後日、再調査の時 8月下旬の特定の日を示し 「この日署員2人(税務署員)が飲食に行った。注文した品が正確に記されていない。金額も違う。」と切り出した。 A氏と田崎事務局、八川税対部長は抗議をする。 「金額が違うと言うのなら、領収書を見せてくれ」と申し出る。 しかし、署員は 「領収書をもらうと不正をしない可能性が有るのであえてもらってない。 しかし私達の調査は間違いない」 と言った。 このとき署員は仕入れ先の反面調査までしていた。 |
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状況として
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1.2人の署員の名前の明らかにしない。 |
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納税者の人権を尊重し、
税務運営方針に則った税務行政を求める申し入れ書(仮題) |
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| 大野城市の筑紫民商会員A氏(飲食店)に対する税務調査においての 伊東潤一郎署員の不当調査(おとり、内偵)について おとり、内偵調査は @任意調査において認められているのか、(所得税法234条−前項の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。) 認められているとすればその根拠は? A税務運営方針に「納税者と一体となって税務を運営していくには、税務官庁を納税者にとって近づきやすいところにしなければならない。そのためには、納税者に対して親切な態度で接し・・・細心の注意を払わなければならない」とあるが、自ら決めた方針を ことごとく踏みにじったことになりはしないか。 B飲食代金は公金での支出か否か |
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返答は?
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上記の申入書の返答などはなく、こちらから田崎事務局が直接電話して聞く。
返事1については、個人の案件であらからA氏以外には答えられない。 返事2については、調査の内容に関する事なので答えられない。 |
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税務署交渉
1月29日 15時〜 筑紫税務署へ7人で抗議に行く。 |
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| (注)民…筑紫民商役員の発言 税…筑紫税務署の担当署員の発言
以上が、今日の討論です。
税務署は、こちらの要求に微塵も耳を傾けることはなかったし、 その気持ちも無い態度でした。 |
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その後・・・
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現在A氏は税務調査後脳梗塞をおこしリハビリ中である。
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こちらへ書き込みしてください。 |
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追加記事「その後のその後」
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さて、記事をごらんの方に質問です。 国税局や税務署を店舗として考えたとき、 あなたはこのような態度やサービスのお店に行きますか? 答えは「NO」です。 最近は、どこの機関でもサービスの向上を歌っているのではないでしょうか? 皆さんのご意見をお待ちしています。 もどる |