筑紫民商では、税務調査の度、会員さんに取材をし
逐一、公開していきます。


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立会人について

 
 立会人がいると調査をすることができないとして更正をしてくるケースがある。
 税務署員が調査を放棄する理由としてあげるのは、立会人がいると守秘義務がはたせないということである。

 税務署員は、税務調査で納税者などの秘密を知る立場にある。

 その秘密を守る義務が「守秘義務」である。守秘義務は、税務調査が権力を背景に行われるところから、納税者の利益をそこなうことがないように設けられているもので、守稀義務があるのはあくまで税務署側である。

 立会人の同席や誰を立会人にするかについては、
納税者にその決定権がある(私的自治)。

 第三者が税務調査に立会うと、守秘義務がはたせないというのは、
立会人を排除するためのこじつけにすぎない。

 立会人に聞かれて守秘義務違反になるような質問は、納税者本人にもできないはずである。

 
立会人は、税務調査の過程で納税者が自己の

主張を十分に行い、同時に、税務署員が法律に

もとづいて調査を行っているか?

国家権力によって権利侵害がないかを

監視するために必要となる

是非、ご覧下さい!


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