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立会人がいると調査をすることができないとして更正をしてくるケースがある。
税務署員が調査を放棄する理由としてあげるのは、立会人がいると守秘義務がはたせないということである。
税務署員は、税務調査で納税者などの秘密を知る立場にある。
その秘密を守る義務が「守秘義務」である。守秘義務は、税務調査が権力を背景に行われるところから、納税者の利益をそこなうことがないように設けられているもので、守稀義務があるのはあくまで税務署側である。
立会人の同席や誰を立会人にするかについては、
納税者にその決定権がある(私的自治)。
第三者が税務調査に立会うと、守秘義務がはたせないというのは、
立会人を排除するためのこじつけにすぎない。
立会人に聞かれて守秘義務違反になるような質問は、納税者本人にもできないはずである。
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