税務調査への対応
税務調査についての10の心得+α

税務運営方針

青色申告者の育成

  自主的に正しい申告のできる納税者を育成するについて, その中核をなすものは青色申告であるから, 青色申告者の増加と育成に一層努力する。

  このため税理士会との協調を図りつつ, 商工会議所, 商工会, 青色申告会, 法人会等の関係民間団体との連携強化を更に進め, これらの団体の指導を通じて, 納税者の記帳慣行の醸成と自主的な申告納税の向上が行われるようにする。

・・商工会等の関係民間団体の協力を得るように努める。

調査官の身分証明書を必ず確かめよう


調査のスタートに先立ち「身分証明書を見せてください」と請求してください。
そして、官職名、名前、生年月日をメモしてください。

生年月日により、調査官がどのような時代に育ってきたのかを知ることができます。
税務調査においては主権者である納税者が主役です。

ともすれば、主客転倒したような調査になりがちですが、あくまで主役であることを忘れてはなりません。

 所得税法236条[ 身分証明書の携帯等]

国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第234条(当該職員の質問検査権)の規定による質問又は検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。 (法人税法157条相続税法60条
 


どんな用件で、
なんの調査にきたのか理由を確かめる

所得税法では「必要があるとき」のみ質問検査ができることになっています。
「納付する税額は納税者のする申告によって確定することを原則」とする申告納税制度のもとでは、
「必要かどうか」を税務署が勝手に判断できません

 納税者を特に調査しなければならない具体的理由が求められます。

 憲法31条[適正手続きの保障

法定の手続の保障 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科せられない。

 所得税法234条
[当該職員の質問検査権]
<
…税務署の当該職員は、所得税の調査について必要があるときは、次に掲げる者に質問し…

税務署は事前に
調査の通知をしなければならない

調査官が事前の連絡をしないで突然納税者宅を訪れる、いわゆる「抜き打ち調査(現況調査)は、
納税者に大きな精神的ショックを与えます

本来、調査官は、調査に先立ち納税者に「調査を行いたい」と通知をしてその都合を聞かなくてはなりません。

他人の家を訪問する場合、事前に連絡するのは当たりまえのことです

 憲法31条[適正手続きの保障]

何人も、法律の定める手続きによらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない
72国会決議1974年)

税務行政の改善については税務調査にあたり、事前に納税者に通知するとともに、調査内容を開示すること lang=EN-US>

 税務運営方針


税務調査は, その公益的必要性と納税者の私的利益の保護との衡量において
社会通念上相当と認められる範囲内で, 納税者の理解と協力を得て行うものであることに照らし,
一般の調査においては,事前通知の励行に努め, また, 現況調査は必要最小限度にとどめ, 
反面調査は客観的にみてやむを得ないと認められる場合に限って行うこととする。

 なお, 納税者との接触に当っては,納税者に当局の考え方を的確に伝達し,
無用の心理的負担を掛けないようにするため, 納税者に送付する文書の形式,文章等をできるだけ平易, 親切なものとする。
 また, 納税者に対する来署依頼は, 納税者に経済的,心理的な負担を掛けることになるので, 
みだりに来署を依頼しないよう留意する。
 

調査には納税者の同意が必要、
むりやり立ち入るのは違法

 納税者の承諾なしに店内や事務所、工場に入ることは違法です

所得税法では「必要があるとき」のみ質問検査ができることになっていまが、
この調査は、相手方(納税者)の同意を得てはじめて成り立つ「任意調査」です。
税務調査は、本来、納税者の任意の承諾により行われるべきもので、強制力を持つものではありません

 所得税法234条[当該職員の質問検査権]

税務署の当該職員は、所得税に関する調査についで必要かあるときは、次に掲げる者に質問し・・・・

規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
 

調査と関係ない質問には答えない、
その場で分からないことは
後で答えればよい

所得税法はじめ各税法は「必要があるとき」税務調査ができるとしています。
必要かどうかは、客観的で合理的な根拠がなければなりません。

納税者は調査にあたり、税務署のなんでも調査の対象にするようなやり方に乗らず、
問題点をしぼった調査にさせることが大切です

レジ・金庫は調査できない


税務調査にさいしてレジや金庫を勝手に調べようとする税務署員がいます。

検査とは、納税者が任意に提出した関係書類などを調べることであり、
承諾なしに勝手にレジや金庫を調べることはできません。

 憲法35条[住居不可侵]

何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利・・・且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。

捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。
礼状なしで侵入、捜索及び押収を受けることのない権利
 

調査には信頼できる人に
立ち会ってもらう

一般的に、税金集めのプロと対等にわたりあうことは困難です。
税務調査の過程で納税者本人が自己の主張を十分に行い、
同時に、税務職員が法律にもとづいて調査を行っているか、
権利侵害がないかを監視するために立会人が必要
になります

 憲法13条[個人の尊重]

 すべての国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

 憲法14条[法の下の平等]
 すべての国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

取引先や銀行などの調査は、
承諾なしにさせない。

納税者の得意先、仕入先、取引銀行などを税務署が調査することがあります。


この調査を反面調査とよんでいます。反面調査は、納税者と取引関係にある人の調査であり、
調査を受ける人にとっては迷惑な話です。
納税者にとっても取引先との関係が悪くなることもあります。
反面調査は必要があるときにだけ、納税者の承諾を得て行うべきものです。

 税務運営方針

一般の調査においては、事前通知の励行に努め、また、現況調査は必要最小限にとどめ、
反面調査は客観的にみてやむを得ないと認められる場合に限って行うこととする。

書類や印鑑は
慎重に作成・押印しよう

むりやり修正申告書に署名押印させられたうえ、「脱税」を認める上申書まで書かされたということがあります。

脱税などしていないのに、意識がはっきりしていない状況で書かされたのです。
押しつけ修正申告と上申書のセットによって、後で不服を主張しても、
納税者自らが認めて「印」を押したのではないかといわれます。

修正申告をする時は自分が納得して行う。納得できない文書には印を押さない
税務署の押しつけでなく、自分で決める。それが申告納税制度です。

あくまで、税務職員は公務員である

職場秩序の維持


 職員は, 税務職員としての職責を自覚し, 国家公務員法等に定める服務規律を遵守して良識ある行動をとるとともに, それぞれの職務に専念し, 職場秩序が整然と維持されるよう努めなければならない。

不正事件も発生している!?
税務署員を信用して良いものか?

網紀の粛正

税務行政に携わる職員は--人一人が公務員としての責任と税務職員としての職務の重要性について, 常に自覚を新たにするとともに, 誘惑の多い職場であることに顧み, 平素から細心の注意を払い, いやしくも不正事件を引起すようなことがあってはならない。

協力的でない税務署員

地方公共団体及び関係民間団体との協調


  地方公共団体とは, 相互に資料・情報の交換を行うなど連絡を密にし, 適正な課税の実現に協力するとともに,そ れぞれの事務が一層効率的に運営されるように努める。

  税理士会, 日本税務協会, 青色申告会, 法人会, 間税協力会, 納税貯蓄組合, 商工会議所, 商工会等の関係民間団体との協調を図るとともに, これらの団体相互の協力態勢にも十分に配慮して, 納税者特に小企業者の記帳指導等を積極的に推進する。

横柄で、高圧的な態度の公務員
筑紫税務署の伊東署員は
いつも高圧的である。
(伊東署員しか知りませんので、
全員がこうあるものか?)

行政サービスはどうなっているのか?

納税者に対する応接


 税務という仕事の性質上, 納税者は, 税務官庁をともすれは敷居の高いところと考えがちであるから,税務に従事する者としては, 納税者のこのような心理をよく理解して, 納税者に接することが必要である。

 このため, 税務署の案内や面接の改善に努め, 納税者が気楽に税務相談に来ることができるよう配慮するとともに, 窓口事務については, 納税者を迎えるという気持になって, 一層の改善に努める。また, 国税局の税務相談室及び税の相談日がより一層利用されるようにする。

 なお, 納税者に来署を求めたり, 資料の提出を求めたりする場合においても, できるだけ納税者に迷惑を掛けないように注意する。

 納税者の主張には十分耳を傾けるとともに, 法令や通達の内容等は分かりやすく説明し, また, 納税者の利益となる事項を進んで知らせる心構えが大切である。

 税務行政に対する苦情あるいは批判については, 職員のすべてが常に注意を払い, 改めるべき

こういった手段もある

憲法
第17条 国及び公共団体の賠償責任

 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。

 
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