囮捜査のつづきの巻

2001年10月1日発行の商工新聞に次の様な記事が掲載されました。
任意の税務調査に「捜査費」支出とは

「情報公開法」を活用した横浜・磯子港南民商事務局長 並木 保夫さんが告発

「捜査費出納簿」で判明


 私はこのほど横浜南税務署長にたいし情報公開法に基づき、平成12年度の同税務署における「税務調査において飲食など『調査費』として要した費用金額」の公開を求めました。約2か月後の今年8月21日、「平成12年度分現金出納簿(捜査費取扱課長用)」の交付を受けました。不開示の月(5、6、7月)があり、さらに調査担当官名が黒く塗りつぶされている(不開示)など極めて不十分な「情報公開」でした。しかし、この情報公開の過程で驚くべきことを経験しました。

飲み食いして

 私が、情報公開を思い立ったのは、同税務署の署員が、公金を使って当民商会員が経営する飲食店に来て、飲み食いして領収書を請求、翌日、再び来店し、「昨日の伝票を見せろ」と税務調査を始めた、という事件が発生していたからです。違法な“オトリ調査”です。

 任意の税務調査は、納税者の承諾と協力のもとでおこなう調査です。犯罪捜査ではありません。公金を使っての「オトリ調査」など、税法のうえでも国税庁の「税務運営方針」からみても論外です。私たちは徹底的に追及しました。しかし同税務署は請願にも回答をせず、逃げるばかりです。

 そこで私は今年6月20日、情報公開法に基づいて資料請求しました。すると3日後、総務課課長補佐から「資料の請求書には『調査費』と記述されているが、『捜査費』と書き換えて受け付けるがよいか」との連絡がありました。税務署内の税務調査にかかわる飲食費が「調査費」ではなく、「捜査費」という言葉を使っているのでした。

怒り込み上げ

 「捜査」とは「捜査機関が、公訴の提起・維持のため、犯人及び犯罪事実に関する証拠を発見・収集すること」(広辞苑)です。任意の税務調査の費用支出が「捜査費」とは…。煮えたぎるような怒りが込み上げてきました。しかし、「開示を勝ち取るのが目的」と自分に言い聞かせ、書き換えに「合意」しました。そしてようやく8月21日に「捜査費の出納簿」(月別の金額と年合計156万円余が記載)の交付を受けました。

 この「捜査費」の金額の妥当性など資料自体からは判然としません。しかし、それ以前の問題として所得税法234条2項、法人税法156条、消費税法62条5項で「質問又は検査の権限は犯罪捜査のために認められたものと解してはならない」としていることと、「捜査費」の関連です。 「権利宣言」を税務署が任意の税務調査に「捜査費」を支出し、署員が「オトリ調査」を公然とおこなう…。

これで法治国家と言えるのでしょうか。全国の民商で同様の情報公開を求め、徹底的に追及しようではありませんか。

 全商連が発表した「納税者権利宣言」(4次案)の重要性を痛感しました。
 
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